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土地家屋調査士法人 たいよう総合法律事務所

青森県で登記・境界問題ならたいよう総合法律経済事務所の
土地家屋調査士にお任せください。

​私たちについて

​土地に関するお悩みもワンストップで解決します!

新築や土地の売買を行った場合、法務局への登記を所有者に代わり行うことが土地家屋調査士の仕事です。当事務所の土地家屋調査の登記・測量・調査はドローン3D・GNSSにより行なっております。また当事務所は、土地家屋調査士の他、司法書士、弁護士の兼業事務所のため通常ですとそれぞれに依頼する必要がある手続きを一括でスムーズに行うことが可能です。

土地家屋調査

​主な業務

不動産登記申請手続き

不動産表示に関する登記申請手続きの代理

土地家屋調査

不動産表示に関する登記に必要な土地または家屋に関する調査および測量

境界調査・土地現況測量

境界調査・境界標設置・土地現況測量・訴訟用測量調査

 

不動産表示に関する審査手続き

不動産表示に関する審査請求手続きの代理

 

土地筆界民事紛争相談

土地筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続き代理

境界紛争解決

境界紛争解決(ADR)・筆界特定申請代理・囲繞地問題解決

筆界特定手続き

筆界特定手続きの代理

 

 

不動産登記手続き

登記全般(建物表題・建物表題変更・滅失、土地分筆・合筆・地目変更・地積更正)

土地に関する用語

分筆

分筆とは、売買または相続や贈与等により一筆の土地を数筆の土地に法的に分割することを指します。具体的には、登記所に土地の所有者による土地分筆登記の申請にて行われます。 分筆された土地には新たな地番が付され、登記記録も新たに作成されます。また登記所備付の地図またはそれに準ずる図面には、分筆によって生じた新たな筆界線が記載されます。

合筆

合筆とは、隣合う幾つかの土地を一筆の土地に法的に合体することを指します。具体的には、登記所に土地の所有者による土地合筆登記の申請にて行われます。 土地の合筆後の土地の地番は原則合筆前の首位の地番となり、それ以外の土地の登記記録は閉鎖されることとなります。また登記所備付の地図またはそれに準ずる図面には、合筆した土地にあった筆界線は抹消されます。

土地家屋の相談

合筆登記に必要な5項目の要件

合筆登記を行うためには次の5項目の要件を満たす必要があります。

1

所有権の登記のない土地(表題部のみの土地を指す)と所有権の登記のない土地。または所有権の登記のある土地と所有権の登記のある土地。

2

所有者が同じ土地。 共有地の場合は共有持分が同じである。

3

接続している土地。 公図の上で接している及び現地でも接している。1点だけで接している場合は接続している土地にならず合筆登記はできませんのでご注意ください。

4

地目が同じ土地。

5

「字」が同じ土地 00字00、00字00の場合、00町1丁目と00町1丁目の場合のように所在が同じである。

透明な微妙なシェイプ

土地家屋調査士プロフィール

土地家屋調査士:工藤 大介

青森県土地家屋調査士会登録番号 第722号

ADR認定調査士 証書番号 第242001号

土地家屋調査士・司法書士・行政書士:工藤 力

青森県司法書士会登録番号 第164号

青森県土地家屋調査士会登録番号 第583号

日本行政書士会連合会登録番号 第74040130号

簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第142050号

事務所概要

事務所名

たいよう総合法律経済事務所

受付時間

9:00~17:00

所在地

〒039-1166 青森県八戸市根城五丁目13番17号

TEL

0178-45-3389

​FAX

0178-44-9681

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【受付時間】平日9:00~17:00

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